「いつか片付けなきゃ」と思いながら、長野の実家や軽井沢の別荘をそのままにしていませんか?
2024年4月から始まった「相続登記の義務化」。これにより、今まで以上に空き家の扱いを真剣に考える必要が出てきました。先送りし続けることで、罰金だけでなく、固定資産税が大幅に跳ね上がるリスクが現実味を帯びてきているからです。
「実家をどうにかしたいけど、何から手をつければいいのか分からない」と悩んでいるうちに時間は過ぎていきます。今回は、法改正の内容と、今すぐ検討すべき「解体」という選択肢についてお話しします。
放置は禁物!知っておくべき「3年以内」の期限と罰則
2024年の法改正により、「所有権の取得(相続の発生)を知った日」と「その不動産の所有権を取得したことを知った日」の両方を満たした日から3年以内に相続登記を行うことが義務付けられました。
過去に相続した物件についても、2027年3月31日までに登記が必要です。
正当な理由なく申請を怠っていると、10万円以下の過料(罰金)が科される可能性があります!
「誰が継ぐか決まっていないから」と先送りにすることは、法的なリスクを抱え続けることと同じです。
「管理不全空き家」認定で税金が最大6倍に!?
さらに注意が必要なのが、空き家対策特別措置法の改正です。
適切に管理されていない空き家は「管理不全空き家」として指定され、自治体から指導や勧告を受ける可能性が高まりました。
これまで、住宅が建っている土地は「住宅用地特例」により、固定資産税が大幅に軽減されていました。しかし、自治体から管理不全として「勧告」を受けると、この優遇措置が適用されなくなります。
つまり、手つかずのまま放っておくだけで税金が最大6倍にまで膨れ上がるリスクが潜んでいます!
「誰も住んでいないのに、税金だけが重くのしかかる……」そんな状況になる前に、決断が必要です。

古い家を修繕して維持? 解体して更地にして活用範囲を広げる?
相続した家を「売却したい」「有効活用したい」と思っても、老朽化した建物が残っていることが足かせになるケースは少なくありません。買い手からすれば、古い建物の解体費用やリスクを背負いたくないのが『本音』だからです。
ただし、注意点があります。
建物を解体して更地にすると、住宅用地特例が適用されなくなり、固定資産税は標準税率に戻ります!
この税率は、管理不全空き家として勧告を受けた場合と同水準です。
それでも、解体には大きなメリットがあります。
- 売却がスムーズに:更地は買い手がつきやすく、売買交渉が進めやすい
- 土地活用の選択肢が広がる:駐車場、賃貸、新築など自由度が高まる
- 管理不全空き家のリスク回避:勧告や過料、行政代執行といった法的リスクを避けられる
- 維持管理の負担から解放:修繕費、管理費、除雪費などの継続的な出費がなくなる
「いつか必要になる多額の修繕費」を払い続けるのか、それとも「いま解体して土地を活かす」のか…
思い切って建物を解体し、更地にすることで、土地の活用や売買は格段にスムーズになります!
東信解体なら、複雑な「空き家の片付け」をまるごとサポート
「解体を決めたけど、庭木も石積みもひどい状態だし、どこに頼めば……」と、そのハードルの高さに気が遠くなるかもしれません。私たちは、そんなあなたの不安に寄り添います👍️
東信解体は、長野県特有の起伏が激しい地形や、冬の厳しさで傷んだ建物の構造を熟知しています。建物の解体はもちろん、敷地内に生い茂った樹木の伐採、巨大な庭石の撤去、さらには古くなった塀の解体まで一貫して対応できます。
私たちは自社施工だからこそ、現場の状況を正しく把握し、誠実な価格で「未来への一歩」をお手伝いできます。
相続登記義務化をきっかけに、一度実家の現状を見直してみませんか?
まとめ:義務化を「土地を整理するチャンス」に変えましょう
- 2024年4月から相続登記は義務:3年以内の申請が必要
- 先送りすると法的リスク:「管理不全空き家」に指定され、税金が最大6倍になる恐れも
- 老朽化した建物は解体も選択肢:更地にすることで、売却や土地活用がスムーズに
- 東信解体なら一括対応:建物から庭、周辺環境の整備まで、すべてお任せください
義務化のリスクは伝わったでしょうか。これを機に、手つかずだった空き家という「負債」を、新たな可能性を秘めた「資産」へと生まれ変わらせませんか?
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